固定資産税 Q&A
年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税について知りたい。
固定資産税はいつからいつまでの税なのか?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、その年の4月1日からはじまる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。
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年の途中で土地や家屋を売却しても、地方税法の規定により、原則として毎年1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている方にたいして、その年度分の固定資産税・都市計画税全額が課税されます。
なお、土地や家屋の売買があったその年度分の税金の精算方法については売主と買主との間で契約書等によって取り決めることが慣行的に行われています。(例:1月1を基準日として所有権移転日前日まで売主、所有権移転日から買主負担として所有権移転日に算をする。)
固定資産税の課税標準額とは?
税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格から求められます。
価格は、土地・家屋については国(総務省)が定める固定資産評価基準にもとづいて3年ごとに評価替えを行って定め、原則として3年間据え置くことになっており、近年では平成21年度が、その評価替えの年でした。
また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の収得時期、収得価格および耐用年数をもとに、ここの資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額になります。
免税点とはなんですか?
同じ市町村の区金内に同一の人が所有するそれぞれの資産課税標準額の合計が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合は、その資産については固定資産税が課税されません。
▲ページの先頭へ税額の計算法は?
固定資産税 : 課税標準額×税率(1.4%:標準税率)
都市計画税 : 課税標準額×税率(0.3%:限度税率)
※ 都市計画税は都市計画区域内の市街化区域にある資産に課税